虚偽の表示、誤解を生じさせるような表示のある求人広告について

※こちらのページは厚生労働省(令和4年職業安定法の改正について)を元に作成したページです。

虚偽の表示
以下のような場合は、虚偽の表示に該当する場合がございます。

×・実際に募集を行う企業と別の企業の名前で求人を掲載する。
×・「正社員」と謳いながら、実際には「アルバイト・パート」の求人であった。
×・実際の賃金よりも高額な賃金の求人を掲載する。
×・実際には採用予定のない求人を掲載する。

誤解を生じさせるような表示
以下のような場合は、誤解を生じさせるような表示に該当する場合がございます。

【業務内容】
●職種や業種について、実際の業務の内容と著しく乖離する名称を用いてはなりません。

×・営業職中心の業務を「事務職」と表示する。
×・契約社員の募集を「試用期間中は契約社員」など、正社員の募集であるかのように表示する。
×・フリーランス(委託)の募集と雇用契約の募集を混同する。

【賃金】
●固定残業代を採用する場合に、基礎となる労働時間数等を明示せず、基本給に含めて表示してはなりません。

×・【月給】32万円
・【基本給】25万円 【固定残業代】7万円
※時間外労働の有無に関わらず、15時間分支給。
15時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給します。
●モデル収入例を、必ず支払われる基本給のように表示してはなりません。
×・【給与】400万円~【モデル給与】1000万円~
(社内で特に給与が高い労働者の給与を全ての労働者の給与であるかのように例示)
○・【給与】400万円~600万円
○・【給与】400万円~600万円【モデル給与】555万円
(同職種社員の給与の平均を例示)

【募集者の氏名または名称】
●優れた実績を持つグループ会社の情報を大きく記載する等、求人企業とグループ企業が混同されるような表示をしてはなりません。

×・A社のグループ会社B社の求人を、「A社は高度なITエンジニアのスキルを持った方を必要としています。」と表示

自社に関する情報
自社に関する情報についても、以下のような表示をしないようにする必要がございます。
×・上場企業でないにも関わらず、上場企業であると表示する。
×・実際の業種と異なる業種を記載する。